健康増進法改正に伴う受動喫煙対策について
大変ご無沙汰しております、菅原です!
年末年始にかけて、更新が滞っており大変申し訳ございませんでした。
今月より、気持ちを改めて定期的なブログ更新をして参りたいと存じます。
至らぬ文章ではございますが、今後とも何卒よろしくお願い申し上げますm(__)m
さて、先日よりこんなことを勉強しております。
お客様より
「今年の4月1日から施行される受動喫煙対策について、具体的に何をすれば良いか?」
…とお問い合わせ頂いたのがきっかけです。
概要については上記のサイトが一番見やすいと思いましたので、よろしければご参照ください。
飲食店以外の事業所が喫煙専用室を設ける施工基準(技術的基準)として…
■出入口において喫煙室外部から室内に流入する空気の気流が0.2m/s以上であること。
■たばこの煙が喫煙室の中から施設屋内に流出しないよう、壁天井等で区画すること。
■たばこの煙が施設屋外に排気されること。
■出入口の見やすいところに標識を設置すること。
■喫煙専用室が設置されていることを記載した標識を施設出入口に掲示すること。
以上の基準がクリアされていれば問題ないこと。
また、上記専用室を設ける際に、各行政機関に必要な届け出は特にないとの事です。
(山形県健康福祉部ご担当者様に確認済み)
屋内であれば専用の一室や、ホール等の一角を壁と天井で区画し、排気設備を整えればクリアできます。
同様のご相談がございましたら、遠慮なくお問い合わせ頂ければと存じます!!
ちなみに、弊社の喫煙所は事務所とは別になっている車庫の一角、半屋外にございます。
冬は寒い…
喫煙される方には大変申し訳ありませんが、何卒ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。